こんにちは!
千葉県松戸市に拠点を置き、関東一円で活動している株式会社サカモト工業です。
弊社では、外壁塗装工事や各種防水工事、外壁補修・屋根修理・外構工事など、建築に関するさまざまな工事に対応しています。
「シーリングの打ち増し工事でも対応できる条件って?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、シーリングの打ち増し工事でも対応できる条件について詳しく解説します。
シーリング工事を依頼しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.シーリング部分にひび割れがない
1つ目の条件は、既存シーリングにひび割れが発生していないことです。
既存シーリングにひび割れが発生している場合、打ち増しすることはできません。
なぜなら、既存のシーリングがまったく効果を発揮しておらず、その部分から劣化していく恐れがあるからです。
また、劣化部分がツルツルしすぎてシーリング材の充填ができないケースもあり、打ち増しでは対応できなくなってしまいます。
2.サイディングの厚みが16ミリ以上
2つ目の条件は、サイディングの厚みが16ミリ以上であることです。
シーリングの効果を発揮する条件として、メーカーでは「8ミリから12ミリ度の目地幅が必要」と明言していることが多いです。
最低で8ミリのシーリングが必要だとして「既存のシーリング8ミリ分+新しいシーリング8ミリ分」と計算すると16ミリ以上の外壁があると、打ち増しで対応できることがわかります。
シーリング工事はサカモト工業まで!
シーリング工事のご依頼はサカモト工業までご相談ください。
本記事で紹介したような、打ち増し工事を行うことでシーリング施工の費用を大幅に抑えられます。
しかし「この劣化具合の場合、シーリングの打ち増しは可能なの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
そういった疑問にも真摯にお答えし、最適な工法をご提案いたしますので、シーリング工事にお困りの方は、お気軽にご相談いただければと思います!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。